意匠登録出願

意匠登録出願は、物品についての新しいデザイン(意匠)を対象とし、これを独占する権利(意匠権)の付与とそのための審査を求める手続きです。近年の法改正により、これまでは対象に含まれていなかったネット配信される画像デザイン、映写表示される画像デザイン、建物の内部空間デザイン、建物の外装デザインなども対象に入ってきました。当事務所では、改正法も視野に入れて対応させていだきます。

意匠権を取得するまでの手続の流れ(概略)

青枠 * 特許庁側での処理です。その他、補正命令等の図示していない手続もあります。

赤枠 * 出願人が特許庁(審決取消訴訟は知財高裁)に対して行う手続です。その他、方式補正等の図示していない手続もあります。
   出願人が特許庁に対して行う手続には費用が発生します。庁費用(特許庁印紙代)は非課税額、弊所費用は税抜額です。
   庁費用は改定されることがあります。必ず、特許庁サイトなどで最新の額を確認して下さい。

 

意匠の種類

意匠権の存続期間