実用新案

実用新案登録出願は、比較的平易な技術をも含めた新しい技術(考案)を対象とし、これを独占する権利(実用新案権)の付与を求める手続きで、無審査で登録が受けられます。実用新案登録出願できる技術は特許出願とすることもできますが、権利を得るための条件、得られる権利の内容などが異なるので、どちらを選択するかには一長一短があり、場合によっては両方の出願を行うことも珍しくありません。
当事務所ではどのような出願戦略をとるかについても丁寧に対応させていただきます。

実用新案権を取得するまでの流れ

青枠 * 特許庁側での処理です。

赤枠 * 出願人が特許庁に対して行う手続です。費用が発生します。庁費用(特許庁印紙代)は非課税額、弊所費用は税抜額です。庁費用は改定されることがあります。庁費用は、必ず、特許庁サイトなどで最新の額を確認して下さい。

その他必要に応じてする手続き

青枠 * 特許庁側での処理です。

赤枠 * 出願人が特許庁に対して行う手続です。費用が発生します。庁費用(特許庁印紙代)は非課税額、弊所費用は税抜額です。庁費用は改定されることがあります。庁費用は、必ず、特許庁サイトなどで最新の額を確認して下さい。

 

特許との相違点

技術評価書

  • 実用新案権者は技術評価書を提示しなければ、権利行使することができない
  • 特許庁に対して請求し、特許庁は1-6段階で発明を評価する。
  • 請求は、実用新案権者自らの他、第三者も行うことができる。
  • 特許庁の技術評価は請求項ごとに行われる

実用新案-特許間の出願変更

特許→実用新案
  • 特許出願について最初の拒絶査定日から30日経過前 かつ
  • 特許出願日から9年6月の経過前
実用新案→特許
  • (登録前)実用新案登録出願日から3年の経過前
  • (登録後)実用新案登録出願日から3年の経過前 かつ
    自らが技術評価書を請求する前 かつ
    他人が技術評価書を請求し、特許庁からの最初の通知後30日経過前 かつ
    他人が無効審判を請求し、特許庁から指定された期間経過前

実用新案権の存続期間